2ch 差し押さえ |
2chの差し押さえ(2chは動産じゃないので、これ自体意味がよく分からない)についてちゃんと民事執行法をあてはめてみる。
民事執行法は、不動産と、船舶と、動産と、金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権と、その他の財産権について、それぞれ執行方法を定めている。 まずドメインは有体物ではないので不動産でも船舶でも動産でもない(ドメインが動産と言うことはあり得ない!)。 また、ドメイン名登録契約の相手方に対して西村氏が有する債権は金銭の支払いを目的とする債権ではない(西村氏がドメイン契約の当事者でなければそもそも議論するまでもないが)ので、その他の財産権になる。そして、「その他の財産権に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による」と民事執行法167条で定められている。 よって、もし仮に裁判所が動産と類推して競売手続を始めれば(それはまずありえませんが)、それは明らかに民事執行法167条に反する手続なので、執行異議が申し立てられることになる。 また、間接強制だなんだと言っている人もいるが、間接強制は当該債権の債権者がするものであって、債務者(西村氏)が第三債務者(レジストラ)に対して有する債権について間接強制だなんだという余地は全くない。 そして、本件でドメイン契約の相手方が外国法人である場合、ドメイン契約に基づく債権の差し押さえも、当該債権の譲渡命令も転付命令もできない。 なぜなら、第三債務者(本件ではレジストラ)が外国にいた場合、第三債務者に送達できないから。 すなわち、第三債務者に対する送達は差し押さえ、譲渡命令、転付命令のいずれについても有効要件である(それぞれについて条文上送達が有効要件とされている)ところ、外国の個人、法人に対する送達は、正式な手続(民訴108条)によれば極めて費用と時間がかかる+郵便による送達は日本では認められていないから。だから本件で、ドメイン契約について民事執行はできない。 西村氏もおそらくちゃんとした弁護士に相談して、執行を受ける可能性について上のような検討をしていると思われる。よって、いわゆる「2チャンネルドメインの差し押さえ」は空振りに終わると思われる。 壇とかいう弁護士が、 |
![]() |
トラックバック |
続・2ちゃんねる、再来週にも強制執行、停止?
2chプロバイダは閉鎖目前!差し押さえも弁護士からニートまで話題騒然の展開!いまだ冷めやらぬ2ch閉鎖騒動ですが祭状態から脱しつつある状況をちょっとまとめてみました。 … 【2007/01/16 11:33】 出会い迷走組曲 ▲ top ![]() |
コメント |
いつも見てます
いつも遊びに来ます。継続して日記凄いです。僕も努力しないと・・・。最近寒いので風邪などに気をつけて下さい。また覗きに来ます。 ![]() |
コメントの投稿 |
![]() |
| メイン |
|