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スティールパートナーズvsブルドックソース最高裁決定
決定文は
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2181
を参照。

重要なのは,
法109条1項に定める株主平等の原則の趣旨は,新株予
約権無償割当ての場合についても及ぶ
というべきである。」
とした上で,
株主平等の原則は,個々の株主の利益を保護するため,会社に対し,株主を
その有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱うことを義務付けるものである
が,個々の株主の利益は,一般的には,会社の存立,発展なしには考えられないも
のであるから,特定の株主による経営支配権の取得に伴い,会社の存立,発展が阻
害されるおそれが生ずるなど,会社の企業価値がき損され,会社の利益ひいては株
主の共同の利益が害されることになるような場合には,その防止のために当該株主
を差別的に取り扱ったとしても,当該取扱いが衡平の理念に反し,相当性を欠くも
のでない限り,これを直ちに同原則の趣旨に反するものということはできない
。そ
して,特定の株主による経営支配権の取得に伴い,会社の企業価値がき損され,会
社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるか否かについては,最終
的には,会社の利益の帰属主体である株主自身により判断されるべきものであると
ころ,株主総会の手続が適正を欠くものであったとか,判断の前提とされた事実が
実際には存在しなかったり,虚偽であったなど,判断の正当性を失わせるような重
大な瑕疵が存在しない限り,当該判断が尊重されるべき
である。


との部分。
とりえあず備忘録として。
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